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新型コロナウイルス感染症が日本国内で確認されて1年経過しました2021年1月時点でも未だ収束の兆しが見えない今日この頃です。
会社も出勤をテレワークに切り替えを促すよう政府からの要請があります。
そんな中、会社としては「テレワーク手当」、「在宅手当」として「通勤手当」に代えて支給している会社も多くなってきました。
2021年1月15日に政府からテレワークに関する手当を非課税扱いとする方針が出始めてきました。
今日はこのことについて備忘録として書いておきます。
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一律支給は原則給与課税
国税庁からのホームページのリンクを張っておきます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
~手当として一律支給する場合は給与として扱い給与計算時の支給項目で所得税の課税対象になります。
在宅勤務した場合1日○○円支給とした在宅勤務に通常必要な費用として実費相当分を精算する方法を取る場合は給与として給与課税しなくてもOKになります。
実費相当分の基準
では、実費相当分はどれくらいかというと悩むところです。
在宅で使用するものとして一番ウエイトを占めているものとして電気代や通信費用になります。
この点の見解としては以下のような記載されています。
電気料金
業務のために合理的に計算する費用があり次の【算式】で算出したものを支給した場合は従業員に対する給与として課税しなくても差し支えありません。
業務分に使用した電気料金 = 1ヶ月の電気代 × 業務に使用する床面積 / 自宅の床面積 × 在宅勤務日数 / 該当月日数 × 1/2
個人事業主の家事使用分と同じような算出方法です。要するに仕事に使った部分を日割計算した部分を上限にして支給すれば問題ないということです。
保守的に考えて少し従業員に負担してもらうくらいの金額に設定にして1日あたりの金額を算定して実費負担として立替精算するのが実務的には簡単かと。
1ヶ月の勤務スケジュールは把握でき「在宅」勤務は勤怠把握できるので自己申告してきてもよほどのことがない限り超過申請は起こりづらいです。
1/2の算出根拠
1/2の算定は根拠は明示されております。
下記条件に基づいております。
1日24時間
平均睡眠時間 8時間(平成28年社会生活基本調査で7時間40分がありこれを切り上げ)
法定労働時間 8時間
1日のうち、睡眠時間を除いた労働時間が占める割合
(24時間-8時間)/8時間=1/2
私自身の平均睡眠時間は確実のこの時間より少ないことは確実です。
適度な睡眠は必要だと改めて実感します。
通信費
計算方法に関してのQ&Aをまとめてみました。
通話料や基本料金など個別の事例があります。
通話料
基本料金以外で通話明細などで明確に料金を確認できる場合はその金額を従業員に支給する場合は給与課税は不要。
普通に考えて通常の立替精算と同様に考えて問題なさそうです。
社有のモバイルを支給できる会社であれば各自に持たせたほうが早そうですね。
業務のための通話を頻繁に行う業務に従事する従業員は明細に変えて下記の【算式】でも問題ないとする。
例えば営業担当や出張サポートなどのような顧客や取引先との電話頻度が高い従業員などです。
これこそ会社で携帯持たせるべきかなと。
【算式】
業務分に使用した通信費 = 1ヶ月の通信費 × 在宅勤務日数 / 該当月日数 × 1/2
電気代の「床面積」がないのと同じものです。
基本料金
基本料金も上記の【算式】に当てはめて算出した金額を支給する場合には給与課税が不要になります。
インターネット接続にかかる通信料
通話料や基本料金と同様に【算式】で算出した金額が以下であれば問題ないです。
ココに注意
本人所有のスマートフォンの本体金額や業務に関係のないオプション(保証料やオプション(サブスク)を負担した場合は給与課税
【給与計算】在宅手当(テレワーク手当)が非課税対象の方向に まとめ
いろいろと調べてみて感じたこととしては一律支給するよりは在宅勤務日数×○○円として低額設定しておくことが給与計算上は楽になりそうです。
立替経費として自動計算しないと各人の明細とかを提出してチェックするのは給与計算担当として苦痛に近いです。
全社的に妥当な数字を算出することは簡単なので一定の期間を見て平均値を更新するなどの配慮は必要になると思います。
テレワーク勤務推奨とは言いつつ業態によっては運用が難しいところも多いです。
通勤手当しかりでもう少し簡便な対応をしてくれることを望みます。